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新しい視点で暮らしのテーマを考えるミュゼ・アルディ

死後離婚RELATIONSHIP END

配偶者との死別と親族

夫婦の問題に限らず、人間は本来「話し合い」にゆだねるべき事象を力で解決しようとする能力を持っています。なるべく「憎しみを引っ張る」ことなく生きることを可能にすることです。ところが、最近では「今でしょ!」という掛け声とともにさまざまな「憎しみ」がまるでパンドラの箱を開けたように噴出しているようです。

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死後離婚」もその一つでしょうか。(英語にはぴったり該当する単語はありません)

「夫と一緒のお墓や先祖代々のお墓に入りたくない」と夫が亡くなった後、籍を抜く方が増えてきているそうです。このように配偶者の死亡後に婚姻関係を解消することを「死後離婚」と呼んでいます。同じ「離婚」でも夫婦が存在している場合と違い、民法第728条が適用されます。

@姻族関係は、離婚によって終了する。
A夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

正式には「姻族関係の終了」ということになりますね。年金の受給権や婚姻歴などは変わりありません。ではなぜ、配偶者が死んだ後に法的には意味のない(メリットもデメリットもない)離婚をするのでしょうか。


最大の理由は「亡くなった配偶者の両親や兄弟と仲が悪い」点でしょう。たとえば、夫の存命中義父母と同居しており、他にこの義父母の扶養義務者がいないなど特別な事情がある場合、家庭裁判所の決定などで、夫の死後も義父母の扶養義務を負うというケースがありえます。

折り合いが悪い義父母の面倒を、どうして私が見なくちゃいけないの!」ということで、妻と子供が姻族関係を終了させ、面倒を見ない・あるいは夫の墓の面倒も見ないなどということですね。

このようにすると「気持ち」の面でのメリットはとても大きいと思います。


夫婦問題の善悪を考えることは難しいのですが、やはり「話し合う」ということが解決できる唯一の方法だと思います。夫婦の問題は、どちらか一方が100%悪いということはほとんどありません。境界性パーソナリティ障害や統合失調症など脳の病気の場合は別にして、「話し合う」ことが大切だと思います。


自分が死んだあとも心配(!)な方は、お気軽にご相談ください。