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新しい視点で暮らしのテーマを考えるミュゼ・アルディ

離婚の方法・調停離婚 ARBITRATED DIVORCE

調停離婚

離婚を考えた場合、まずパートナーとの話し合いが大切ですが、どうしても協議離婚に応じてもらえない場合に
は、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。

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調停には、以下のように一般的な離婚調停と、夫婦関係を修復したい場合に用いる夫婦円満調停があります。
裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的な夫婦の合意なしでの
離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

裁判と混同している人もいらっしゃいますが、裁判の前には必ず調停をしなければなりません。(調停前置主義)
例外として、相手が行方不明の場合は調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすこと
ができます。

調停とは、多くの場合自分の人生を左右する「パートナーとの法律戦争」と言っても良いくらいなのですが、そ
れを知らず、または「まさかひどいことはしないだろう」と油断して何の調査もせず臨んでしまう人が多いよう
です。和戦両様の構えが必要だと思います。

詳細は裁判所や弁護士のHPで確認お願いします。

離婚調停

上記のように離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には,家庭裁判所の
調停手続を利用することができます。

離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権・養育費・財産分与・慰謝料・面
接交渉などの条件で同意できない場合は家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全
体の10%程度を占めています。


調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子供の親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面
会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合・慰謝料についてどうするかといった
財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。


夫婦円満調停


夫婦が円満な関係でなくなったけれど,できれば離婚ではなく円満な夫婦関係を回復したい場合もあります。こ
の場合も、話し合いをする場として,家庭裁判所の調停手続(円満調停)を利用することができます。

調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各
当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等の解決案を提示したり,解決のため
に必要な助言をする形で進められます。


なお,この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。


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